HOME >オンラインレッスンご利用規約|短期・単発パソコン教室パレハ オンライン講座 入会約款 兼 申込書(資格対策講座・短期集中講座・HP講座の場合) ■パソコン教室パレハ オンライン講座 入会約款 兼 申込書(有効期限がある講座)パソコン教室パレハにお申込みいただきありがとうございます。 下記が入会約款兼申込書となります。 ご一読いただき各項目に チェックの上 お申し込みをお願いします。第01条(契約の成立)1、本契約は、お客様が、株式会社デアルカ(以下、当社といいます)の発行する「入会約款」「教室規定」について記載内容を確認及び、承諾のうえ、口座にかかる代金のご入金をもって成立するものといたします。 2、受講料などの金額の全部、または一部のお支払いにクレジット契約を利用する場合は、お客様がクレジット契約を締結した日を契約の成立日とします(クレジット契約をご利用できない教室もございます)。 第01条について確認しました第02条(役務の提供・関連商品の販売及び対価の支払い)1、当社は契約の成立したお客様(以下「生徒」と呼びます)へ、当社が設定する講座から生徒が指定した名称内容の役務及び関連商品を提供いたします。 2、生徒は、受講料などの金額をレッスン開始日までに当社の指定する方法によりお支払い頂きます。 3、生徒が、受講料などの金額の全部または一部のお支払いにクレジット契約を利用する場合、生徒は利用するクレジット会社と締結する契約に従い受講料などをお支払いください。 第02条について確認しました第03条(学習指導の形態)学習指導の形態は個別指導形式となります。個別指導とは、生徒が所定の指導時間内にテキストに沿って学習をしていく中で、インストラクターが教室内複数生徒を巡回し、必要に応じて個別に指導する方式を言います。 第03条について確認しました第04条(学習指導の実施場所と日時)1、当社はオンラインにおいて指導を行います。 2、当社はやむを得ない事情がある場合、生徒が予約したレッスン時間を変更する事が出来るものとします。 第04条について確認しました第05条(クーリングオフ) 特定商取引法に則り、契約金額が税抜5万円以下、もしくは、契約期間が2か月以下のいずれかに該当する方はクーリングオフの対象外となりご返金は出来ませんのでご了承くださいませ。 1、当社における特定継続的役務の要件は、以下の通りとなります。 ①役務名称 パソコン教室 ②契約期間 2か月を超える期間 ③契約金額 税抜5万円を超える金額(入会金、月謝、講座代金、教材費などの総額) 2、契約を締結した日(入会手続き時)を含む8日間は、書面により無条件に役務提供契約および関連商品の売買契約の申し込み撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行う(クーリングオフ)事が出来ます。 3、クーリングオフの効力は、当該契約の解除にかかわる書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。 4、この場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。 5、すでに商品代金や対価の一部を支払われている場合は、その金額を速やかに返金致します。 第05条について確認しました第06条(期間限定講座の中途解約)講座代金税抜5万円以上の場合、当社指定の退会届を使用して契約解除の申し出をすることにより、将来に向かって契約を解除する事ができます。中途解約金は「5万円または契約残額の20%に相当する額」の「いずれか低い額」となります。①受講開始後の解約は、以下の算式で算出した金額をもとに解約に伴う費用を申し受けます。 入会金12,800円、教室維持費2,800円、事務手数料3,000円、1レッスン2,000円とみなし受講計算します。残金に20%をかけたものと50,000円のいずれか低いものを中途解約金とします。 ②講座が終了しているもの(レッスンを終えているもの、試験合格されている場合など)は返金の対象外となります。 第06条について確認しました第07条(受講予約)事前の予約制で、受講時、予約フォームのいずれかでご予約下さい。電話はレッスンの妨げとなるのでご遠慮下さい。予約フォームは、確定メール送信後に予約確定となります。日程や時間変更・キャンセルは、前日20時までに予約フォームにてお申し出下さい。それ以降の変更・キャンセルはレッスン数消化となります。当日予約のみ、電話での予約を承ります。また、当日キャンセルになる場合のご連絡も電話にてお願いします。 第07条について確認しました第08条(免責)生徒のレッスン中の事故等、当社の管理下に無い状況で発生した事故や、生徒の個人的事情により技術、知識が向上しないことに起因する損害について、当社は一切その損害賠償の責任を負いかねます。 第08条について確認しました第09条(紛争の解決)1、本約款に定める事項について疑問が生じた場合や本約款に関して争いが生じた場合には、当社と生徒が協議を行い、解決するものとします。 2、本約款に定めの無い事項については、民法上の関連法令に従うものとします。 第09条について確認しました第10条(規約変更)この約款について紛争が生じた場合、本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 第10条について確認しました第11条(合憲管轄)カリキュラム、システムの改定を行う事があり、書面または口頭にて通知するものとします。 第11条について確認しました第12条(特別規約適用)教室の運営に影響を及ぼすようなルールを逸脱した行為をしたと運営側が見なした場合、個人に対して特定のルールを適用する場合があり、ルール決定後、それに従うものとします。従えない場合は退会となるものとします。 第12条について確認しました第13条(受領済み代金の扱い)クーリングオフや中途解約に該当しない講座代金はいかなる理由があっても返金は出来ないものとします。 第13条について確認しました第14条(反社会勢力に該当しないことの誓約)契約者は、契約締結日において「反社会的勢力」に該当しておらずかつ将来にわたっても該当しない事を確約する。 第14条について確認しました第15条(お客様が契約される会社)【契約法人名】株式会社デアルカ 【本社所在地】広島県広島市安佐南区緑井2-13-5 【代表者名】森分 然 【特定商取引法に基づく前受け金の保全措置】無し。当社資産から分離した形態での保有は行っておりませんが、当社の流動資産及び固定資産として管理しております。 【特定商取引法に基づく支払い停止の抗弁】生徒が受講料のお支払いに信販会社のクレジット契約を利用している場合は、株式会社デアルカとの間で生じている理由をもって信販会社の支払い請求に抵抗する事が出来ます。 第15条について確認しましたご契約者様【必須】お名前 姓 名 フリガナ(セイ) フリガナ(メイ) 【必須】メールアドレス 【必須】郵便番号 【必須】住所 【必須】携帯電話 このフィールドは空のままにしてください。 上記を理解して同意の上、受講を申込します。送信ボタン押したことにより上記に同意したとみなします。 Δ 2023年11月3日 2024年11月27日 author