月謝(06レッスン)11,800円(税込:12,980円)

¥12,980

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説明

月会費に関する教室既定の月会費に関する項目を記載しております。

ご入金を持って下記をご了承いただいたとみなします。

初めてご利用される方は教室規約をご確認ください。

第01条(契約の成立)

1、本契約は、お客様が、株式会社デアルカ(以下、当社といいます)の発行する「入会約款」「教室規定」について記載内容を確認及び、承諾のうえ、口座にかかる代金のご入金をもって成立するものといたします。
2、受講料などの金額の全部、または一部のお支払いにクレジット契約を利用する場合は、お客様がクレジット契約を締結した日を契約の成立日とします(クレジット契約をご利用できない教室もございます)。

第02条(役務の提供・関連商品の販売及び対価の支払い)

1、当社は契約の成立したお客様(以下「生徒」と呼びます)へ、当社が設定する講座から生徒が指定した名称内容の役務及び関連商品を提供いたします。
2、生徒は、受講料などの金額をレッスン開始日までに当社の指定する方法によりお支払い頂きます。

第03条(学習指導の形態)

学習指導の形態は個別指導形式となります。個別指導とは、生徒が所定の指導時間内にテキストに沿って学習をしていく中で、インストラクターが教室内複数生徒を巡回し、必要に応じて個別に指導する方式を言います。

第04条(学習指導の実施場所と日時)

1、当社は実店舗もしくはオンラインにおいて指導を行います。
2、当社はやむを得ない事情がある場合、生徒が予約したレッスン時間を変更する事が出来るものとします。

第05条(支払いについて)

1、月謝は、レッスン実施がなく、レッスンが未実施の場合でも月謝は発生します。
2、毎月20日前後にメールにて、翌月支払いのご案内をお送りします。実施をする月になるまで(月末まで)に該当月謝をお支払い頂くものとします。在籍期間中の月末までに支払いが無い場合、会員資格が停止となり、継続実施する場合は入会金が再度発生するものとします。

第06条(ご退会とご休会)

1、退会申請は、退会予定月の前月末日までにご申告下さい。申告無い場合は継続とみなされ月謝が発生します。
2、事前にご申告があった場合休会金毎月1,100円(税込)で休会が可能です。前月末までのご申告が必要です。
3、前月末までに翌月の振り込みがない場合退会扱いとなり、ご継続する場合は再度入会金が必要です。

第07条(入会金・月謝に関して)

1、ご入会時に所定の入会金を頂きます(金額は別途記載)。
2、ご入会時に月のレッスン数を決めます。レッスン数は在学中の月内にご利用下さい(翌月への繰越は不可)。
3、月謝は前月までに指定の支払い方法にて納入頂いております。
4、ご申告がない限り同じレッスン数でご継続となります。
5、月に決めたレッスン数以上学びたい場合「1レッスン2,200円(税込)」で追加の受講が可能です。
6、在籍中とは月謝を頂いている状況を言います。退会期日を過ぎてのレッスン数繰越などは不可となります。

第08条(受講予約)

事前の予約制で、受講時、予約フォームのいずれかでご予約下さい。電話はレッスンの妨げとなるのでご遠慮下さい。予約フォームは、確定メール送信後に予約確定となります。日程や時間変更・キャンセルは、前日20時までに予約フォームにてお申し出下さい。それ以降の変更・キャンセルはレッスン数消化となります。当日予約は9時までにメールフォームにてお願いします。予約当日ご来店が出来ない場合はメールフォームで連絡をお願いします。

第09条(免責)

当社の管理下に無い状況で発生した事故や、生徒の個人的事情により技術、知識が向上しない事に起因する損害、ならびに当社とのレッスンで起きたパソコンの不具合等について、当社は一切その損害賠償の責任を負いかねます。

第10条(紛争の解決)

1、本約款に定める事項について疑問が生じた場合や本約款に関して争いが生じた場合には、当社と生徒が協議を行い、解決するものとします。
2、本約款に定めの無い事項については、民法上の関連法令に従うものとします。

第11条(合憲管轄)

この約款について紛争が生じた場合、本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第12条(規約変更)

カリキュラム、システムの改定を行う事があり、書面または口頭にて通知するものとします。

第13条(特別規約適用)

教室の運営に影響を及ぼすようなルールを逸脱した行為をしたと運営側が見なした場合、個人に対して特定のルールを適用する場合があり、ルール決定後、それに従うものとします。従えない場合は退会となるものとします。

第14条(受領済み代金の扱い)

入会金や月謝などお支払い頂いた代金はいかなる理由があっても返金出来ないものとします。

第15条(反社会勢力に該当しないことの誓約)

契約者は、契約締結日において「反社会的勢力」に該当しておらずかつ将来にわたっても該当しない事を確約する。

第16条(お客様が契約される会社)

【契約法人名】株式会社デアルカ
【本社所在地】広島県広島市安佐南区緑井2-13-5
【代表者名】森分 然

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